障がいのある子どもを育てるご家庭にとって、公的な障がい児支援サービスは大きな助けとなります。専門家の適切な支援を受けられることで、子育ての肉体的・精神的負担を和らげながら、子どもの健やかな成長を促せるためです。
といっても、公的サービスってどんな種類があるの?
そんな方のために、この記事では障がい児支援サービスの種類とメリットを一覧でご紹介します。子どもの状況やご家庭の事情に合わせて最適なサービスを上手に活用するための参考にしてみてくださいね。
障がい児支援サービスとは?
障がい児支援サービスとは、障がいのある子どもの健やかな育成をサポートするために、本人とそのご家族を多方面から支援するものです。専門家による細やかな生活訓練をはじめ、見守りや日々の育児相談など、障がいに応じてさまざまな支援が受けられます。
公的サービスを運営・管轄しているのは、主に市区町村です。また、保健局や発達支援を担うセンター、子育て支援センター等が運営している場合もあります。
さまざまな障がい児支援サービスを活用すれば、ご家族は専門家の助言をもとに障がい児育児に取り組めます。そのため、肉体的・精神的な負担を軽減できるのが魅力のひとつです。
同じ境遇のご家族と出会えることで相談ごとを共有して支え合えるきっかけとなるのも、障がい児支援サービスを利用するメリットといえます。
障がい児育児を支援する公的サービス一覧
障がい児育児を支える公的サービスを一覧で紹介します。
障害児通所・訪問系サービス
児童発達支援
児童発達支援は、未就学の障がい児が療育や治療・発達支援を受けられるサービスです。通所受給者証で費用負担をしてもらい(自己負担あり)、児童発達支援事業所や児童発達支援センターで受けることができます。医療型・福祉型があります。
▼通所受給者証についてはこちらで詳しく説明しています。
▼児童発達支援や支援についてはこちらの記事をご覧ください。
福祉型児童発達支援
身体、知的または精神に障がいのある子どもが、日常的動作、自立した生活に必要な知識やスキルの習得、集団生活への適応のための訓練をする通所サービスです。障がいの状況に合わせた細やかな発達支援が、専門家から受けられます。
- 対象:身体、知的または精神(発達)に障がいがあり、児童相談所や市町村保健センター、医師などから療育の必要性が認められた子ども(手帳の有無は問わない)
- 申請窓口:お住まいの自治体窓口
医療型児童発達支援
上肢や下肢、または体幹機能に障がいのある子どもに発達支援や治療をするサービスです。日常生活の基本動作の指導、知識やスキルなどの訓練に加え、障がいに応じた治療も受けられます。
- 対象:肢体に障がいがあり、理学療法などの機能訓練あるいは医学的管理下での支援が必要だと認められた子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体窓口
放課後等デイサービス
就学中の障がい児が、学校や家庭以外の空間で子どもの状況に応じた発達支援を受けられる通所施設です。学校や家庭とは異なる時間や人、体験を通じて、子どもにとって最適な訓練が提供されています。主に授業終了後や休日、夏休みなどの長期休暇中に利用できるのが特徴です。
学校以外で集団活動をしたり「自分でできる!」を引き出す訓練を取り入れることで、子どもの自立した生活に繋げていくことを目的としています。
自己負担がありますが、通所受給者証を使って利用料を負担してもらうことができます。また放課後等デイサービスの各事業所によって受け入れ対象の子どもが異なります。
- 対象:学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学中で障がいのある子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体窓口
居宅訪問型児童発達支援
障がいのある子どもの住まいを訪問し、日常生活の基本的な動作の指導や知識、スキルの付与などを支援するサービスです。活動を通して手先の感覚と脳の認識のずれを埋めたり、言葉の理解を促したりできるのがメリットといえます。
- 対象:重症心身障害児などの重度の障がいがあり、児童発達支援などの障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体窓口
保育所等訪問支援
保育所など子どもの集団生活の場へ通う障がい児のもとに訪問し、障がいのない子どもとの集団生活への適応に効果的な支援をするサービスです。子どもの身体や発達、置かれている環境に応じて、訪問支援員がサポートにあたります。
- 対象:保育園および幼稚園、小学校などに在籍中で障がいのある子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体窓口
障害児入所系サービス
短期入所(ショートステイ)
短期入所(ショートステイ)では、施設へ一定期間子どもを入所させ、親のレスパイトや自立生活の支援を行います。障害福祉サービスの1つで受給者証を利用して、費用負担を受けることができます(一部自己負担あり)。
▼短期入所(ショートステイ)の概要はこちらの記事で紹介しています。
福祉型障害児入所施設
児童相談所が「施設での援護が適当」と判断した18歳未満の子どもを入所させ、保護、日常生活の指導および自立した生活に必要な知識やスキルの獲得を支援する施設です。食事や排泄、入浴などの介護をはじめ、日常生活の相談支援や助言などを受けられます。
- 対象:身体、知的、精神に障がいのある子ども(発達障害児を含む)
- 申請窓口:お住まいの自治体
医療型障害児入所施設
福祉型と同じく、児童相談所が「施設での援護が適当」と判断した18歳未満の子どもを入所させ、保護、日常生活の指導および自立した生活に必要な知識やスキルの獲得を支援する施設です。医療型では、疾病の治療や看護(医療的ケア等)をはじめ、医学的管理下における食事や排泄、入浴などの介護を受けられます。
- 対象:知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児
- 申請窓口:お住まいの自治体
▼医療型の短期入所に関してはこちらの記事で詳しく紹介しています
相談支援系サービス
計画相談支援
障害福祉サービスを利用する際は、サービス等利用計画を作成したうえでお住まいの自治体へ申請する必要があります。その計画案を作成したり、作成した計画が子どもにとって適切かをその都度モニタリングするサービスが「計画相談支援」です。
子どもが自立して社会生活を送れるようにするにはどのような障害福祉サービスが適しているかを管理する「サービス利用支援」と、利用した障害福祉サービスが子どもにとって適していたかを見直して修正をする「継続サービス利用支援」の2種類があります。
- 対象:相談支援事業所が提供したサービス利用支援により『サービス等利用計画』が作成された子ども、または地域相談支援の給付が決定した子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体
▼計画相談支援の利用方法の詳細はこちら
障害児相談支援
障がいのある子どもが児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画書を作成し、通所支援が始まったのち、定期的にモニタリングなどの支援をするサービスです。
子どもの心身の状況や環境、子どもまたはご家族の意向などを踏まえて障害児支援利用計画案を作成したり、利用決定後に事業者側と連絡調整や障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」と、利用している通所支援が適切かどうかの定期的なモニタリングや計画の見直しなどをする「継続障害児支援利用援助」の2種類があります。
- 対象:障害児通所支援を利用する全ての子ども
- 申請窓口:お住まいの自治体
障がい児支援サービスを子どもとご家族の強い味方に
障がい児育児をしながら、日々出てくる課題や負担に疲れてしまっている方もいるはず。そんなとき、専門家のていねいなサポートが受けられる公的な支援サービスの活用は、大きな助けになり得ます。
種類が豊富だからこそ、我が子に合ったサービスをしっかり選びたい…!
そんな方は、お住まいの自治体をはじめ、相談支援事業所などでまずは相談をしてみるのがおすすめです。お問い合わせすれば、事前に見学ができるケースもあります。子どもの特性に沿ったサービスを見つけてみてくださいね。
「我が家はこんなふうに支援サービスを見つけました」そんなエピソードは、ファミケアの公式SNSやアプリからぜひお寄せください
▼この記事は下記サイトを参照して作成しました
- 障害児支援|こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien - 放課後デイサービスガイドライン|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf - 居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000178207.pdf - 計画相談支援のしくみ|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000707198.pdf - どのような支援があるのか知りたいとき|WAM NET
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sukusupport/sukusupport003.html
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