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よくある質問

Q. 児童発達支援とは何ですか?

A. 児童発達支援は、発達に心配のある主に就学前のお子さまが通い、日常生活の基本動作の習得や、集団生活への適応に向けた支援(療育)を受けられる福祉サービスです。児童福祉法にもとづく「障害児通所支援」の一つで、遊びや活動を通してお子さまの成長を支えます。

Q. 「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の違いは何ですか?

A. 児童発達支援センターは、地域の中核的な施設として、通所による支援に加えて、地域の障害のあるお子さまやご家族への相談、ほかの施設への助言などの役割を担います。一方、児童発達支援事業所はセンターより設置の基準が緩やかで、より身近な地域で支援を受けやすくするために設けられています。支援を受ける目的は共通しており、どちらを選ぶかはお子さまの状況や地域の事情によります。

Q. 対象年齢や利用の条件を教えてください。

A. 主に0歳〜6歳の就学前のお子さまが対象です。障害者手帳がなくても、医師の意見書や、市区町村による療育の必要性の判断があれば利用できます。利用には、市区町村が交付する「通所受給者証」が必要です。

Q. 費用はかかりますか?無償化の対象と聞きましたが本当ですか?

A. 利用料の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります。加えて、満3歳になった年度の翌年度の4月1日から小学校就学までの期間は、児童発達支援などの利用料が無償化の対象とされています(給食費などの実費は対象外です)。無償化の範囲や手続きは変わることがあるため、詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

Q. 利用開始までの流れを教えてください。

A. 市区町村の窓口や相談支援事業所への相談から始まり、通所受給者証の申請、利用計画の作成、支給決定、事業所との契約、という流れが一般的です。どこに相談すればよいか分からない場合は、まずお住まいの市区町村の障害福祉窓口や保健センターに相談してみましょう。

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