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よくある質問

Q. 相談支援事業所とは何ですか?

A. 相談支援事業所は、障害福祉サービスの利用に関する相談に応じ、お子さまに合ったサービスの利用計画(障害児支援利用計画)を作成し、利用開始後も定期的に見直し(モニタリング)を行う事業所です。児童福祉法にもとづく「障害児相談支援」を担い、はじめてサービスを利用するご家族の道案内役になります。

Q. どんなときに相談できますか?

A. 障害児通所支援などの利用を検討している、または現在利用しているお子さま・ご家族が対象です。「どのサービスを使えばよいか分からない」という段階からの相談もできます。お子さまの状況やご家庭の希望を整理するところから一緒に考えてくれます。

Q. 費用はかかりますか?

A. 障害児相談支援の利用者負担は、原則としてありません(公費でまかなわれます)。ただし制度の詳細は変わることがあるため、念のためお住まいの自治体にご確認ください。

Q. 利用開始までの流れを教えてください。

A. 市区町村の障害福祉窓口で相談支援事業所を紹介してもらうか、直接事業所に問い合わせて契約します。契約後は、相談支援専門員が利用計画の作成や、関係機関との連絡調整を行ってくれます。

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