特別児童扶養手当にデメリットはないの?
特別児童扶養手当を申請する上でデメリットはないか気になることもありますよね。
そこで今回は、特別児童扶養手当にデメリットはあるのかや申請時に注意したいポイントを紹介します。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、精神(発達障害を含む)または身体に障がいがある子どもの養育者に支給される手当です。その子どもを育てる親や家族などが特別児童扶養手当を受け取ることができます。障害の程度に応じ、1級または2級として認定されます。
▼特別児童扶養手当の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください
特別児童扶養手当を申請することへのデメリット
特別児童扶養手当を申請することへの大きなデメリットはありません。
特別児童扶養手当を申請し、受給できる対象者は、20歳未満の精神または身体の障がいのある子どもの養育者です。特別児童扶養手当が直接進学や就学に不利になることはなく、受給していることはご自身で伝えない限り他の人はわかりません。
ただし、特別児童扶養手当を申請して受給しているという状態が気になる人にとっては、特別児童扶養手当を申請し、受給することは気持ち的な部分でデメリットになるかもしれません。
大きなデメリットはないので、申請対象の方はしておくのがおすすめです
特別児童扶養手当の申請時に注意したいポイント
デメリットはありませんが、そもそも申請する際に注意したいポイントがいくつかあります。支給されない場合があったり、支給までに時間がかかったり、更新手続きが必要だったりします。
1.所得制限により特別児童扶養手当を支給されない場合がある
特別児童扶養手当を申請しても、所得制限により特別児童扶養手当を受給できない場合があります。毎年前年度の所得に基づいて特別児童扶養手当が支給されるか決定するのですが、定められた所得制限の金額以上の場合は支給されず、前年度支給された人も停止される場合があります。
当事者で作る団体がこども家庭庁への要望や国会での質問表を出している事例などもありますが、特別児童扶養手当所得制限の撤廃は未定です。
▼特別児童扶養手当の所得制限についてはこちらで詳しく紹介しています
2.特別児童扶養手当の申請から支給されるまで数ヶ月かかる
特別児童扶養手当の申請から実際に支給されるまで、数ヶ月単位で時間がかかります。約2ヶ月と明記のある自治体もあります。
すぐに支給されるものではないため、特別児童扶養手当がすぐに必要だと考えている人は注意が必要です。
また、支給される支給時期は年3回で、毎年4月、8月、11月です。それぞれ前月分までがまとめて支給されるようになっています。毎月受給できるものではないことをあらかじめ知っておくと安心です。
3.特別児童扶養手当の対象者ではない場合、手当が支給されない
特別児童扶養手当の対象者でない場合は、手当を受給できません。手当を支給されるには、1級2級の区分があります。その区分に当てはまらなければ、支給されることはありません。
▼詳しい判定基準はこちらの記事で紹介しています
4.毎年特別児童扶養手当の更新手続きをする必要がある
特別児童扶養手当には、毎年更新手続きが必要です。毎年8月〜9月に「所得状況届」を提出します。
この「所得状況届」によって最新の家庭の所得状況を確認することで、引き続き特別児童扶養手当を支給できるかどうか審査をします。
更新をしないと、所得制限の金額以下の場合に支給が停止されてしまうので忘れずに更新をするようにしましょう。
特別児童扶養手当のデメリットはないので注意点に気をつけよう
特別児童扶養手当を申請し受給することへのデメリットは特にありません。気になることがなければ、いざというときにはお金もかかるので申請しておきましょう。
特別児童扶養手当の申請で注意したほうがいい点としては、所得制限によって受給できない可能性があることや申請から支給までに約2ヶ月時間がかかること、支給の対象者でない場合は受給できないこと、毎年特別児童扶養手当の更新手続きが必要であることです。
それぞれのポイントに注意すれば、特別児童扶養手当を安心して受給できたり、所得制限や審査基準によって自分は受給の対象者ではないことをあらかじめ知ることができたりするので、しっかりとチェックしましょう。
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