障害に応じて取得できる障害者手帳。申請して取得することで様々な支援やサービスを受ける事ができます。
今回はそんな障害者手帳について、息子の障害者手帳の申請経験のあるママが申請から取得までの流れや実際に取得するメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
障害者手帳とは
障害者手帳は、身体・知的・精神の障害を持つ人が社会生活を送る上で、様々な支援やサービスを受けるための証明書です。障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の3種類がありますが、一般的には総称して障害者手帳と呼ばれる事が多くなっています。
障害者手帳を持っている人は障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が用意されています。
障害者手帳の役割
障害者手帳役割や目的は障がいのある人たちの社会参加のサポートです。主に以下のような役割を果たしてくれます。
障害の程度を理解してもらう
障害者手帳では、障害の程度を等級で示します。また、手帳の種類や障害分類によって、手帳を持っている人にどういった事に困り事があるのか、基準化されています。自身で困っている事を伝えて、適切な支援やサービスを求めるのは大変ですが、障害者手帳がある事で共通認識に基づいて支援やサービスを受ける事ができます。
支援制度の利用証明
福祉サービスや経済的な支援など、各種の支援制度を利用する際の証明書となります。手帳の情報を使って利用申請等をします。証明という点では、子どもの場合は身分証として利用できるメリットもあります。
サービスを利用するときに、手帳を見せる事で障がいや疾患の状態を細かく説明する手間が楽になる事もあるよ!
障害者手帳の種類と違い
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳は取得できる人や受けられる支援・サービスの内容が異なります。手帳はそれぞれ違う対象者向けのものなので、優劣や順番はありません。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた人に交付される手帳です。
一時的な骨折等ではなく、永続的な障がいを対象としているため、原則更新はありません。ただし、子どもなど今後成長によって身体機能が変化する可能性がある場合や逆に悪化した場合は、一定機関後に等級の見直しや再認定ができます。
精神障害者保健福祉手帳(ひまわり手帳)
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害がある人が対象で、主に就労や医療面での支援を受けることができます。ひまわり手帳と呼ばれる事もあります。精神障害者保健福祉手帳では、精神疾患の状態と能力的な側面の両方から等級が判断されます。
療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳)
療育手帳は、知的障害のある人のための障害者手帳です。東京都では愛の手帳、埼玉県ではみどりの手帳と呼ばれる事もあります。療育手帳を取得することで、障害福祉サービスや日常生活のサポートを受けることができます。また、療育手帳は、各自治体が判定基準や運営方法を定めているのが特徴です。児童発達支援センターや放課後デイサービスを利用する際にも療育手帳が必要になることがあります。
▼療育手帳についてこちらの記事で詳しく紹介しています
自分の状況や必要なサポートや支援に合わせて手帳を取得したらいいんだね!
障害者手帳のメリット・デメリット
障害者手帳がどんなものかはわかったけど、実際メリットやデメリットはどうなの?
手帳を取得すると様々なメリットがある一方、デメリットはあまりないみたいだよ
障害者手帳のメリット
障害者手帳では、各制度の定められている法律に基づいて支援を受けられることはもちろん、自治体や民間事業者が提供する独自のサービスを受けることができます。主に以下のようなメリットがあります。
メリット1: 国や自治体から金銭面の助成が受けられる
障がいのある子どもと家族の支援として、毎月一定の金額を受け取る事ができる特別児童扶養手当の支給や医療費、補装具費、住宅のリフォーム費を負担してもらえるなどの金銭的な助成を受ける事ができます。
毎月数万円の手当や成長に伴って必要になる補装具費は合わせると大きな金額になります。家計の負担を減らすためにも、手帳を取得したら申請しましょう。なお、所得制限がある制度や対象要件がある制度もあります。自身が適用になるかどうかは、手帳を取得する際や取得した後に自治体の窓口で確認しましょう。
メリット2: 税金の助成が受けられる
手帳の取得により、様々な税金の控除を受ける事ができます。
所得税・住民税
所得税の控除を受ける事ができるため、所得税や住民税が軽減されます。控除金額は手帳の等級によって異なります。子どもが手帳を取得している場合、扶養している親が所得控除をうけることができます。
相続税・贈与税
障がいを持つ子ども(大人も同様)が85歳に達するまでの年数1年につき10万円が障害者控除として相続税の金額から差し引かれます。また、特別障害者の場合は金額が20万円になります。
贈与税に関しても、障がいがある子どもに贈与する場合は、特別障害者6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者にあたる場合には3,000万円までを制度を利用し、非課税にする事ができます。
自動車関連の税金
障害者や扶養している家族の所有する自動車の自動車取得税や自動車税、軽自動車税に関しても一定金額の減免を受ける事ができます。
メリット3:自治体独自のサービスを受けられる
おむつの購入金額助成や一定枚数の交付、自宅で訪問看護を受ける事ができる在宅レスパイトなど自治体が制定しているサービスを手帳によって利用する事ができます。日常生活をサポートしてくれるものが多くなっています。
自治体によって定めている内容は異なるため、窓口や自治体のホームページから確認しましょう。また引越しの際には、使えていたものが使えなくなったり、引越し先で新たなサービスを受けられる可能性があるため、引越し前に移動先地域の制度を調べておくとよいでしょう。
メリット4:公共・民間サービスの割引が利用できる
公共交通機関や民間で提供しているサービスの料金割引を利用する事ができます。割引金額はサービスによって異なりますが、たとえばJRでは子どもと介助者1名の乗車料金が半額になります。新幹線など大きな金額のものでも割引が受けられます。
利用できる公共・民間サービスの例
- 鉄道やバス等の公共交通機関の割引
- テーマパークや動物園、水族館、博物館、美術館等の入場料金の割引
- タクシーの利用料の割引
- 駐車場の割引
- 携帯料金の割引
- NHK放送受信料の割引
メリット5:就職の際に障害者採用枠に応募できる
障害者手帳を取得していると障がいある人のために企業が設けている障害者雇用枠への応募できます。障害者雇用では、就職の際に利用できる支援制度も多くなります。また企業側が障がいがある事を理解し、症状や体調、適正に配慮してもらいながら仕事に取り組むことができます。
障害者手帳を持っていても、一般枠に応募することは可能です。また、一般枠に応募しても手帳を持っている事の開示義務はありません。
障害者手帳のデメリット
障害者手帳を取得する事でのデメリットはありません。強いて言えば、取得の手間や申請から取得までに2ヵ月から3ヵ月程度はかかる事はデメリットです。
障害者手帳を取得しているかどうかは本人や家族しかわからないようになっています。提示義務もないため、取得しておいて状況にあわせて提示しない(使わない)という事も可能です。
ただ「障害者手帳を取得するのに気持ちのハードルがある」という方やご家族もいます。取得する事で受けられる支援は大きいですが、気持ちに折り合いがつかない時は「必要になったら」と考えておく事も一つの方法です。
障害者手帳を取得して利用の際に最初は見せるのに抵抗がありました。ただ、相手は何回も対応しているので心配しているほど、何も起こりませんでした。いまではたくさん活用しています!
障害者手帳の対象者や申請資格
障害者手帳は障害のある人が取得できる手帳ですが、具体的には手帳の障害分類に当てはまり対象基準を満たしている人が申請可能です。各障害者手帳によって対象や基準が異なります。また等級という障がいの程度の基準もあります。
年齢による基準はありませんが、0歳児などで今後の身体や精神等の機能の見込みが難しい場合は、少し時間をおいて取得となる場合があります。
疾患名で一律同じ手帳・同じ等級じゃなくて障害の有無や程度基準で判断されるよ!
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害保険福祉手帳 | |
---|---|---|---|
年齢 | 指定なし | 18歳未満 | 指定なし |
障害分類 | 視覚障害 聴覚・並平衡機能障害 音声・言語・そしゃく機能障害 肢体不自由 (上肢不自由・下肢不自由・体幹機能障害・脳原性運動機能障害) 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう・直腸機能障害 小腸機能障害 HIV免疫機能障害 肝臓機能障害 | 知的障害 | 総合失調症 気分(感情)障害 てんかん 中毒精神病 気質性精神障害 発達障害 その他の精神障害 |
更新 | 基本的にはなし | 自治体による | 2年毎更新 |
手帳の等級と判定基準・認定基準
障害者手帳には等級があります。等級は障害の程度を示すもので、等級によって受けられるサービスの内容が変わります。判定基準は医師の診断に基づき、厚生労働省の定める障害等級基準に則って行われます。
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害保険福祉手帳 | |
---|---|---|---|
等級 | 1級から6級まで | 重度「A」と重度以外の中軽度「B」 | 1級から3級まで |
判定基準 | 医師の診断書をもとに、生活の支障や疾患の症状を踏まえて | 自治体主体で児童相談所、知的障害者更生相談所等で判定 | 生活の支障や疾患の症状、医師の診断書をもとに各自治体の精神保健福祉センターで判定 |
障害者手帳の取得方法
障害者手帳を取得するには、役所や病院での手続きが必要です。スムーズに手帳を取得するためにも、取得スケジュールを考えて動くことが大切です。
申請・交付場所
申請・交付場所はお住まいの市区町村の窓口になります。名称は自治体によって異なりますが、障害福祉課等の障害福祉を取り扱っている窓口で受付しています。
必要な書類
障害者手帳の申請には、いくつかの書類が必要です。申請書もありますが、窓口で説明を受けながら記入できます。
手帳を申請する本人の身分証明書
住民票の写しやマイナンバーカード等のマイナンバーがわかる身分証明書が必要です。
医師の診断書
主治医や通院中の病院に手帳取得を伝えて作成してもらいます。病院によって書類作成料金がかかりますが、自治体によっては書類の作成費用を助成してくれる事があります。手帳の申請時に確認しましょう。
手帳に添付する写真
申請時に手帳に貼り付ける写真の提出が必要です。サイズは縦4cm×横3cmです。
申請の流れ
申請の流れは次の通りです。基本的には窓口での手続きですが、自治体によっては郵送手続きを受け付けています。
- 病院や役所で必要な書類を揃える
- 所轄の市区町村役所等に行き、申請手続をする
- 決定通知が届いたら、手帳を役所へ受け取りに行く
手続きの流れ自体はシンプルですが、必要な書類準備に少し手間がかかります。子どもの申請は親が対応できます。子どもが一緒に同行しなくても、代理申請の手続きがあれば申請できますが、自治体によっては受け付けていないケースもあるため、一度電話で確認や連絡をしてから手続きに向かうのがスムーズです。また、本人の体調が悪い場合なども代理人が申請を行うことも可能です。
病院の予約や書類作成に時間がかかる場合があるから要注意!
障害者手帳取得にかかる期間
障害者手帳の取得にはすべての期間を合わせると2ヵ月から3ヵ月程度見ておくのが良いでしょう。申請後の審査に1ヵ月程度、その他の申請までの準備から申請、申請後の受け取り等で1ヵ月から2ヵ月の目安です。
また、年末年始等の役所の休み期間を挟む場合はその分時間がかかってしまう事も考えられます。なるべく休み期間を外して、余裕を持って申請できるとスムーズです。
補装具の作成など利用したいサービスが決まっている場合は、手帳が手元に届いてから申請となります。サービスの利用震災と手続きで、1ヵ月程度かかるものもあります。利用時期の期限がある場合は、サービスの利用時期から逆算して早めに取得を心がけましょう。
障害者手帳の利用方法
障害者手帳は通常、紙タイプもしくはカードタイプで交付されます。基本的にはサービスを利用する際や金額を支払う際提示する事でサービス利用が可能です。福祉サービスや自治体支援の場合は、手続きの際に手帳を提示します。
障害者手帳の電子化も可能
障害者手帳は基本的に紙もしくはカードタイプで交付されますが、交付された障害者手帳を連携することで電子化して持ち歩く事ができます。電子化にはミライロIDというアプリを利用します。
ミライロIDの電子障害者手帳では、紙やカードタイプの手帳と同様に提示することでサービスの割引が受けられるようになります。以下の記事でもミライロIDについて紹介しているので、参考にしてみてくださいね。
障害者手帳を有効活用しよう
- 障害者手帳は3種類。それぞれの状況にあった手帳を取得しよう!
- 障害者手帳の取得デメリットはなく、持っていて提示しなくてもOK
- 時間がかかる場合もあるので申請は早めにしよう!
日々小さな負担だと思っていても、軽減する事で生活が楽になるケースもたくさんあります。
まだ小さいから、使わないからと思っていても障害者手帳を取得する事で便利になる可能性も。必要な時にきちんと支援やサポートが使えるように、障害者手帳の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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