出かけ先でよく見かける駐車場の車椅子マーク。
車椅子マークの駐車場は車椅子の人専用のエリアなの?



車椅子マークの駐車場を利用できる人はどんな人?
と疑問に思う方のために今回は、駐車場の車椅子マークについてやパーキング・パーミット制度、駐車場の車椅子マークエリアを利用できる人、駐車場の車椅子マークエリアを利用するのに必要なものを解説します。
車椅子マークとは
車椅子マークとは、障がいがある人が利用できる施設や建築物であることを示す世界共通のマークです。正式名称は「国際シンボルマーク」といいます。
▼車椅子マークについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください


駐車場の車椅子マークの意味とは


駐車場に描かれた車椅子マークは、障がいがある方が利用できる駐車場エリアであることを示すマークです。この駐車場エリアのことを「障害者等用駐車区画」といいます。車椅子マークは地面に描かれているものが多いですが、立て看板で示している場合もあります。
障害者等用駐車区画は、施設の出入り口近くにあることが多く、歩行が困難な人でも行き来しやすくなっていたり、駐車スペースが広く取られていて車椅子やバギーへの乗り降りがしやすくなっていたりと、障がい者の方に配慮された設計になっています。
利用する際の許可は必要なく車を停めるだけで利用できる場合もあれば、駐車スペースにバーが付いており、近くにいる警備員に声をかけてバーを下げてもらわなければ駐車できない場合もあります。
車椅子マークの駐車場を利用できる人
車椅子マークの駐車場が利用できるのは、障がいや怪我により歩行や車の乗り降りが困難な方です。車椅子ユーザーに限らず、精神障害者や聴覚障害者など、見た目からは障害があるとわかりづらい人でも移動に困難がある場合は車椅子マークの駐車場を利用できます。
入口に近く、スペースも広くて便利なため利用したいと考える人は多いかもしれませんが、障がいのない人や怪我をしていない人が利用すると本当に必要な人が利用できなくなってしまいます。歩行が問題なくできる方は一般の駐車場を使いましょう。
車椅子マークの駐車場を利用する時に必要なもの
車椅子マークの駐車場を利用したい時に、全国で共通して提出が義務づけられている書類はありません。。
しかし、場所によっては身体障害者手帳や療育手帳など該当する利用者であることがわかるものを提示していただくよう求める場合があります。その際に提示できるように、出先では手帳を持ち歩いておくと安心ですよ。
車椅子マークの駐車場が使えるパーキング・パーミット制度もある
障がい者が利用できる駐車場に関する制度として、パーキング・パーミット制度というものもあります。
パーキング・パーミット制度とは、障がい者や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が難しい方、移動する際に配慮が必要な方が車椅子マークの駐車場を適正に利用するための制度です。
駐車場の車椅子マークのエリアが利用できる対象の方に利用証を交付することで、公共施設や商業施設に設置されている車椅子マークの駐車区画の適正利用を推進しています。
地方自治体ごとに導入されているため制度がない地域もありますが、令和5年12月の総務省の報告によると、現在41府県で導入されています。
【参照】国の行政機関におけるパーキング・パーミット制度への登録に関する情報収集結果|総務省東北管区行政評価局
パーキング・パーミット制度を利用するにはまず自治体の担当窓口に申請し、利用証を交付してもらう必要があります。車椅子マークの駐車場を利用する時には、交付された利用証をルームミラーに引っ掛けて、外から利用証が見えるようにしておけばOKです。
このパーキング・パーミット制度があることで、駐車場の車椅子マークのエリアを必要としている人が安心して利用することができます。
車椅子利用者に限らず障がいがある方なら駐車場の車椅子マークエリアを利用できる
障がいがある人が利用できる施設や建築物であることを示す世界共通のマークである車椅子マーク。駐車場で見かける車椅子マークエリアの正式名称は「障害者等用駐車区画」で、障がい者の方に配慮された場所に設置されています。
車椅子マークのある駐車場エリアは車椅子ユーザーに限らず障がいのある方なら誰でも利用することが可能です。
また障害者等用駐車区画に関する制度として、「パーキング・パーミット制度」というものもあります。この制度があることで、駐車場の車椅子エリアを必要としている人が安心して利用することができます。
駐車場の車椅子マークのエリアは、車椅子やバギーの乗り降りでスペースが必要だったり、歩行が困難で移動が難しかったりする人にとっては、とてもありがたいエリアです。必要だと思う人は、パーキング・パーミット制度も利用して、駐車場の車椅子マークのエリアを利用してくださいね。
▼障がいのある方は駐車禁止の場所に車を停められる「駐車禁止等除外標章」という制度も利用できます


▼車につける車椅子マークの意味についてはこちらの記事で解説しています















コメント
コメント一覧 (2件)
「種別を問わず障がいがある人や怪我をしている人など移動が困難な人です。車椅子ユーザーに限らず、精神障害者や聴覚障害者など、見た目からは障害があるとわかりづらい人でも車椅子マークの駐車場を利用できます。」
この様な間違った情報を公開するのでマナーの悪い人が減らず、本当に困っている人が利用できません。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/147798.pdf
利用出来る人は
・身体障碍者であり、歩行や乗降が困難な方
・利用証をお持ちの方であっても、同乗者の介助などにより、歩
行や車の乗り降りに支障がないときは、他の必要な方への配慮をお願いします。
となっています。正しくは、
「種別を問わず障がいがある人や」ではなく、「障がいが有り、なおかつ歩行や乗降が困難な方」です
こんにちは、ファミケア編集部です。
コメントをいただきありがとうございます。
記事内で、障がいの有無に加えて「歩行や乗り降りが困難であること」という条件を明記できておらず、結果として誤解を招く表現となってしまっていたこと、お詫び申し上げます。
ご指摘を踏まえ、「種別を問わず障がいがある人」という表現を、「障がいや怪我により歩行や乗り降りが困難な方」といった形に修正いたしました。
今後は、誤解を招く表現がないよう努めてまいります。
このたびコメントにてご指摘いただけたことで改善の機会を得ることができました。心より感謝申し上げます。