特別支援教育就学奨励費とは、障がいのある児童が特別支援学校や特別支援学級などで学ぶ際の経済的な負担を軽減する制度です。
特別支援教育就学奨励費は年収に応じて支給額が異なり、一定額以上の年収のご家庭では支給額の制限があります。そこで、

わが家は特別支援教育就学奨励費を受け取れるの?
と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
この記事では、特別支援教育就学奨励費の支給額を決める「支弁区分」の概要や、所得制限にかかる年収について、いくつかの自治体の情報をもとに解説します。ぜひ参考にしてください。
特別支援教育就学奨励費とは?
特別支援教育就学奨励費とは、障がいのある幼児や児童、生徒が特別支援学校や小・中学校の特別支援学級などで学ぶ際、保護者が負担する教育にかかる費用を国や自治体がサポートする仕組みです。家庭の収入状況によって支弁区分を決定し、支給額が決まります。
▼特別支援教育就学奨励費について詳細は以下の記事で解説しています


特別支援教育就学奨励費の支弁区分とは
支弁区分とは、特別支援教育就学奨励費の支給額を決めるための区分です。保護者の経済的な負担能力の程度を表しており、区分1から区分3に分けられます。
支弁区分の決め方
支弁区分は、世帯収入や家族構成などによって決まります。認定方法は以下の図のようになります。


需要額とは、生活に必要な基本的なお金(生活費、家賃、教育費など)を合計したものです。この需要額と、家族の年間所得(年収から税金などを差し引いた後の金額)とを比較して支弁区分が決まります。
- 区分1:収入が需要額の1.5倍未満
- 区分2:収入が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
- 区分3:収入が需要額の2.5倍以上
支弁区分の仕組みは、経済的に余裕がない家庭ほど多く支援を受けられるよう設計されています。そのため、区分3に該当する場合は支給額が一番少なく、交通費など一部の経費のみとなります



区分3がいわゆる所得制限世帯だよ。
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特別支援教育就学奨励費の所得制限がかかる年収の目安
特別支援教育就学奨励費の所得制限がかかる年収の基準額は、自治体によって大きく異なります。さらに、世帯人数や年齢構成も加味されるため、実際の判定結果が出るまで自分の区分を正確に知ることは難しいです。
ここからは、支弁区分3となる総所得額と年収の目安をいくつかの自治体を例に紹介します。尚、年収は総所得×1.25で、おおよその金額を計算したものですので参考程度にご覧ください。
▼支援区分3となる総所得額と年収の目安※( )内は年収
自治体 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 |
北海道札幌市 | 717万(896万)以上 | 794万(992万)以上 | 905万(1131万)以上 |
山形県鶴岡市 | 471万(588万)以上 | 581万(726万)以上 | 721万(901万)以上 |
注:特別支援教育就学奨励費における「総所得」とは、住民税の課税基準となる世帯全員の「総所得金額」から、社会保険料や生命保険料、地震保険料、ひとり親控除、寡婦控除などの各種控除を差し引いた金額を指します。



自治体によって随分差があるね!
自治体ごとに差がある主な理由は以下の3つです。
- 生活費の違い
- 財政の違い
- 地域ごとの実情
都会と地方では生活費が異なるため「生活に必要なお金(需要額)」にも差が生じます。また、税収が多く財政に余裕がある自治体とそうでない自治体では、対応できる範囲に違いがあります。
さらに、世帯数、年齢構成、特別支援が必要な子どもの人数といった地域ごとの実情の違いも、基準額が異なる要因です。
また、同じ世帯人数でも家庭内の年齢構成によって基準額に違いがあります。
以下の表は東京都の例です。





同じ3人世帯でも、家庭内の年齢構成によって基準額が微妙に異なっているね!
特別支援教育就学奨励費の支弁区分は申請しないとわからない
特別支援教育就学奨励費の支弁区分は、入学後に申請して判定結果が出るまで分かりません。
公開されている年収の目安範囲内でも対象外となる場合がある一方、範囲外と思っていても対象になる可能性があります。そのため、入学準備で購入したものの領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。



自分が住んでいる自治体の年収目安を知りたい方は、自治体のホームページや学校から配布される案内を確認してみてね!
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