疾患や障がいによっては必要になる吸引器。今回は、吸引器を普段医療的ケアで使用しているママが吸引器の購入費用や購入方法、購入する手順を紹介します。
吸引器を使う場合は購入する方法とレンタルする方法がある
吸引器を自宅で使う場合は、購入する方法とレンタルする方法があります。
購入する際は、子どもの状況や取得している障害者手帳、認定制度などの条件によって制度や助成が使用できる場合があります。吸引が必要になった際に医療ソーシャルワーカーなどが購入方法を案内してくれることが一般的です。
今回は吸引器を購入するときの費用や方法について説明します。
吸引器の購入費用
身体の障がいを補い日常生活の向上を図るため、日常生活用品の多くは購入・貸与のための費用の支給が受けられるようになっています。
購入・貸与のための費用の支給が受けられる対象者は、重度障害のある方や難病疾患者で国の定める日常生活用具の給付制度の利用条件に当てはまる方、もしくは小児慢性特定疾病医療受給者証を持っておりかつ対象となる種目ごとの要件に該当している方です。
国の日常生活用具給付等事業の制度上では原則として費用の1割を負担することになっていますが、世帯所得に応じた負担上限月額が設定されています。また、市区町村では所得に応じて費用負担の一部を助成しています。
吸引器の購入方法
吸引器の購入方法を、申請に必要なものと手順にわけて説明します。
吸引器の購入申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の通りです。
- 身体障害者手帳
- 特定(指定)疾患医療受給者証または診断書
- 事業者から取り寄せた見積もり書
- 印鑑
市区町村によって申請に必要なものは変わってくる場合もあるので、事前に担当課に確認しておきましょう。
在宅用吸引器を購入する手順
希望する吸引器を決めたら、事業者に見積もりをとります。筆者がお願いした事業者では、見積もりをお願いしてから受け取るまでは約1週間かかりました。
筆者の場合は、退院支援看護師にいくつかの業者を紹介してもらい、自分たちでネットで口コミを調べながら吸引器を選びました。
吸引器の購入申請に必要なものを市区町村の担当課窓口に提出し、申請します。申請に必要なものは市区町村によって違う場合もあるため、市区町村の障害福祉担当課窓口に事前に確認しましょう。
市区町村からの給付決定を待ちます。
筆者の市区町村の場合は、申請してから約10日間で給付決定が出ました。
給付決定が出たら、事業者には給付券が送られるので、吸引器を発注します。吸引器を受け取ったら、給付券に受領した旨を記入します。
また利用者負担額を事業者に支払います。公費負担額は役所から事業者に支払うことになります。
この給付券の送付や給付券に受領した旨を記入する工程は、市区町村によってやり方が異なる場合もあります。
継続して使うかわからない場合はレンタルも
子どもの成長や状態の変化によって、継続して吸引器を今後使うかわからない場合はレンタルをすることもあります。レンタルの場合は、レンタルの事業者へ連絡して物品を送ってもらうという手順です。
レンタルの場合は自費になることが多く、月額で支払いをします。レンタル業者とやりとりをするため、市区町村での手続き等はありません。
日常生活用具の給付を利用して吸引器を購入しよう
疾患や障がいによっては必需品となる吸引器。
日常生活用具の給付を利用すれば、費用の原則1割だけを負担することになります。
申請に必要なものの中には、事業者の見積もりや受給者証、診断書などがあるため、必要になる時から逆算して準備を進めましょう。
また吸引器を購入する手順は基本的なものを説明しましたが、市区町村によって細かい部分が変わってくるかもしれないので、確認をしておくと安心ですよ。
今回の吸引器の購入費用や購入方法の説明を参考に、吸引器の準備を進めてくださいね。
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