障害児通所支援を利用するために、住んでいる市区町村から交付される証明書である通所受給者証。通所受給者証に記載されている支給日数には上限が設けられています。
そこで今回は、通所受給者証を利用しているママが通所受給者証の支給量の上限日数とは何かや上限日数はどうやって決まるのか、上限日数を増やしたい場合はどうすればいいかなどを詳しく解説します。
▼通所受給者証についての詳細はこちらの記事を読んでみてください
通所受給者証の支給日数(支給量)とは?
通所受給者証の支給量とは、1ヶ月に福祉サービスを利用できる上限日数を示したものです。
例えば「支給量:10日/月」と記載があれば、1ヶ月に10日間、その福祉サービスを利用できるということになります。
また、複数の障害児通所支援を利用する場合は、すべてのサービスの利用日数の合計が支給日数になります。
通所受給者証の上限日数とは?
上限日数とは、通所受給者証で定められている最大の支給日数のことです。子どもによって月の支給の上限日数は変わってきます。
最大の支給上限日数は、厚生労働省によって定められており、月の日数マイナス8日(原則23日)が上限とされています。
23日以上の支給はできないのかな?
ある一定の条件を満たしていれば、23日以上利用できることもあるよ
通所受給者証の最大の支給上限日数を超えての利用はできるの?
厚生労働省の定めでは、障がい児の状態により市区町村が必要と判断した場合は、上限日数を超えての利用は可能とされています。
支給日数の決定前に上限日数を超えての支援の必要性や支援の内容とそれに要する時間等についてを申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定する必要があります。
子どもの状態によって23日以上の通所受給者証の利用が必要だと思ったときは、まずは児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所や相談支援専門員、市区町村の担当支援窓口に相談してみよう!
通所受給者証の上限日数はどうやって決まる?
市区町村の受給者証を管轄している部門が申請内容や個別計画書、ヒアリングなどにより上限日数を決定します。
相談専門支援員の相談支援を利用している場合は、必要な支給量を相談して申請を提出することができます。セルフプランの場合は受給者証を管轄している部門の担当者などと相談しながら、希望日数で計画を出します。
決定された上限日数は通所受給者証に「支給量」として記載されます。
通所受給者証の上限日数(支給数)を増やしたい時は?
最大の支給上限日数である23日未満の子どもで、通所受給者証の上限日数を増やしたい場合のやり方を紹介します。
個別計画書を見直し、再申請する
通所受給者証の上限日数を増やす1つの方法は、1度申請したときから少し時間を開けて再申請するやり方です。この時、相談支援専門員や自分が作成した個別計画書を見直して、上限日数を増やせるように再度審査してもらいます。
子どもの成長や就園、小学校、中学校、高校の進学のタイミングで見直す場合もあります。
特に未就学児が利用できる児童発達支援から、小学生になったら利用できる放課後等デイサービスに変更することになるときは、上限日数を見直す必要がある場合があります。
利用できる事業所を探す
通所受給者証の上限日数を増やす方法には、現在利用している事業所以外の新しい事業所を探すやり方もあります。
新しく利用できる事業所を先に見つけ、交渉することでその事業所を利用するための受給分の増加を検討してくれる場合があります。
必ず日数を増やせるわけではなく、市区町村によってもやり方が異なる場合があります。新しい事業所を探す前に、まずはどうすれば上限日数を増やすことができるか、市区町村の担当支援窓口や相談支援専門員に相談しましょう。
通所受給者証には上限日数があり増やせる可能性もある
通所受給者証には上限日数があり、「支給量」として記載されています。
厚生労働省で定められている、最大の支給上限日数は月の日数マイナス8日(基本的に23日)を超えてのサービスの利用は、子どもの状態により市区町村が必要と判断した場合に適用されます。
また通所受給者証の上限日数が23日未満の子どもで上限日数を増やしたい場合は、個人計画書を見直し再申請するか、利用できる事業所を探すかするやり方がおすすめです。
市区町村によって、上限日数を増やす方法は異なる場合もあるので、相談支援専門員や市区町村の担当支援窓口に相談してみると安心ですよ。
就園や進学等で、支給日数を増やす状況になることもあるので、この記事を参考に、通所受給者証の上限日数の理解を深めてみてくださいね。
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