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知らないと損!高額障害福祉サービス等給付費をわかりやすく解説【経済的負担が軽減】

知らないと損⁉高額障害福祉サービス等給付費をわかりやすく解説【経済的負担が軽減】
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高額障害福祉サービス等給付費という制度を知っていますか?複数の障害福祉サービスを利用している場合に、基準額を超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。

制度の認知度が高くなく、案内が十分に行き届いていないことから、本当は払い戻しを受けられるにも関わらず申請されていないケースもあるようです。

この記事では高額障害福祉サービス等給付費について、わかりやすく解説します。

過去5年に遡って申請できる制度のため、ご家庭によっては多額の還付を受けられる可能性があります。ぜひ最後までご覧ください。

目次

高額障害福祉サービス等給付費とは

高額障害福祉サービス等給付費とは、放課後等デイサービスや居宅介護など、複数の障害福祉サービスを利用した際に、同一世帯で負担する利用者負担の合計が1か月あたりの上限額(基準額)を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

つまり、複数のサービスを利用しても、ひと月の自己負担が基準額までとなります。同一世帯で複数の子どもが利用したサービスも合算対象です。

障がい児の場合、受給者証に記載されている利用者負担の上限月額のうち、高い方が基準額となります

たとえば、放課後等デイサービスと居宅介護をそれぞれ利用しており、それぞれの受給者証に「月額4,600円」と記載がある場合、基準額は4,600円となります。そのため、9,200円支払ったとしても、4,600円を超えた分は払い戻されます。

高額障害福祉サービス等給付費の仕組みを解説した例。放課後等デイサービスと居宅介護をそれぞれ利用しており、それぞれの受給者証に「月額4,600円」と記載がある場合、基準額は4,600円となります。そのため、9,200円支払ったとしても、4,600円を超えた分は払い戻されます。

この制度は障がいのある方やそのご家族が過度な経済的負担を負わないように設けられています。

高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス

高額障害福祉サービス等給付費が適用されるのは、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく障害福祉サービスの利用者負担分です。具体的には以下の通りです。

サービスの種類
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援放課後等デイサービス、児童発達支援、施設入所など 
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス居宅介護、重度訪問介護、ショートステイ、生活介護、就労継続支援など
補装具費 ※同一の方(18歳未満の場合は同一世帯の方)が障害福祉サービスを併用している場合に限る車椅子、座位保持装置、下肢装具など
介護保険サービス ※同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限る訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等

また、以下のサービスは対象外です。

  • 診察代や薬代などの医療費
  • 施設や通所サービスでの食事代、日用品、光熱費などの実費負担

施設入所で診察や処方などを受けている場合でも、医療費は対象になりません。また、食事代や日用品、光熱費等も実費負担なので対象外です。

  • 地域生活支援事業にあたるサービスの自己負担

おむつ代の補助などの日常生活用具給付事業、移動支援、日中一時支援なども対象外です。

自治体によっては、移動支援や日中一時支援などの地域生活支援事業の自己負担も障がい福祉サービスの自己負担と合算し、ひと月の上限額を超えた分を還付している場合があります。

参考:日中一時支援|宇都宮市公式WebサイトURL:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kosodate/kosodate/miyakosodate/mokuteki/1023985/1023996.html

ファミケアちゃん

自治体によって異なるので、詳細はお住まいの自治体の福祉課窓口で確認してね。

サービスの合算対象となる世帯の範囲

サービスの合算対象となる世帯の範囲は、サービスの利用者の年齢によって異なります。

  • 18歳以上の障がい者:障がいのある本人と配偶者
  • 18歳未満の障がい児:住民票上の世帯

18歳未満の複数の障がい児が同一世帯にいて、同一の保護者が支給決定を受けている場合、それぞれの児童が利用しているサービスはすべて合算されます。

ライターKeiko

同一世帯の兄弟姉妹も合算対象となるのはありがたいですね!

自己負担はいくらまで?

高額障害福祉サービス等給付費の自己負担の基準額は37,200円が基本です。

ただし障がい児の場合は特例があり、以下に該当する場合は、受給者証に記載されている利用者負担の上限月額のうち、高い方が基準額となります。

  • 1人の障がい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
  • 同一世帯に属する障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

所得に応じた上限月額は以下の通りです。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯市町村民税課税世帯(前年度の年間所得約890万円まで)市町村民税課税世帯(前年度の年間所得約890万円以上)
通所、短期入所の場合入所施設利用の場合
負担上限月額0円4,600円9,300円37,200円

たとえば、児童発達支援(障がい児通所福祉サービス)と居宅介護(介護給付)を利用している子どもの場合に、それぞれの上限月額が4,600円とすると、高額障害福祉サービス等給付費を利用したひと月の基準額は4,600円となります。

なお、補装具の自己負担の上限は生活保護世帯、非課税世帯を除き37,200円です。そのため、障害福祉サービスの上限月額が4,600円もしくは9,300円の方でも、補装具支給決定月は高額障害福祉サービス等給付費の基準額も37,200円となります。

高額障害福祉サービス等給付費の仕組みを解説した例。放課後等デイサービスを利用する子どもが補装具を購入居た場合、その月の基準額は37,200円となります。そのため、41,800円支払ったとしても、37,200円を超えた分は払い戻されます。

実際の利用イメージ

ここからは高額障害福祉サービス等給付費を利用することで、実際にどのくらいの経済的負担が軽減されるのか、具体例を挙げて紹介していきます。

1人の障がい児が複数の障害福祉サービスを利用している場合

放課後等デイサービスと居宅介護をそれぞれ上限月額4,600円で利用している場合

・放課後等デイサービス:自己負担4,600円

・居宅介護:自己負担4,600円

自己負担合計(9,200円)ー基準額(4,600円)で、4,600円の還付を受けることができます。

障害福祉サービスを利用している障がい児が補装具を購入した場合

放課後等デイサービスを上限月額4,600円で利用しており、新しい車椅子を購入した場合

・放課後デイサービス:自己負担4,600円

・補装具:自己負担37,200円

自己負担合計(41,800円)ー基準額(37,200円)で、4,600円が還付されます。

ライターKeiko

補装具の自己負担は上限が37,200円(生活保護世帯、非課税世帯を除く)となるため、高額障害福祉サービス等給付費の基準額も37,200円となります。

同一世帯内に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合

放課後等デイサービスを上限月額37,200円で利用している弟と兄がいる世帯の場合

兄:放課後等デイサービス:自己負担37,200円

弟:放課後等デイサービス:自己負担37,200円

自己負担合計(74,400円)ー基準額(37,200円)で、37,200円が還付されます。

ライターKeiko

同じ世帯で複数人がサービスを利用している場合も合算され、世帯単位で上限を超えた分が戻ってきます。

申請方法と必要書類、支給までの流れ

高額障害福祉サービス等給付費の給付を受けるには、お住まいの自治体の役所で申請する必要があります。

必要書類は自治体によって異なることがありますが、一般的には以下の書類が必要です。

  • 高額障害福祉サービス等給付費の申請書
  • 対象サービスの領収書
  • 補装具費支給決定書
  • 受給者証のコピー など
ファミケアちゃん

詳しくは窓口の担当者に確認してね!

申請後、自治体が所得や障害の状況を審査し、支給決定通知が届きます。通常は1〜2か月程度で決定し、指定口座に償還額が振り込まれます。自治体によっては数ヶ月かかる場合もあります。

なお、過去5年に遡って申請することができます。これまで申請していなかった方は、必要な書類や手続きについて役所に問い合わせてみましょう。

申請には領収書が必要なことが多いですが、もし領収書が手元にない場合、施設によっては再発行に応じてくれるところもあります。諦めずに一度施設に問い合わせしてみることをおすすめします。

ライターKeiko

地域によっては、役所から申請の勧奨通知が送られてくるところもあります。しかし、多くの自治体では案内はなく、自分で申請する必要があります。申請を忘れないように、各受給者証の更新手続きと合わせて年に一度申請を行うのも一つの方法です。

ファミケアちゃん

まとめて申請する場合は、領収書の保管を忘れずにね!

高額障害福祉サービス等給付費の申請漏れがないか確認を

高額障害福祉サービス等給付費とは、障害福祉サービスや補装具購入に関して世帯全体の自己負担額が上限月額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

これにより、一人の子ども、もしくは兄弟姉妹が複数のサービスを利用しても、負担が重くなりすぎず安心してサービスを利用することができます。障がい児家族にとってはとてもありがたく、ぜひ知っておきたい制度です。

過去5年分まで遡って申請できるので、「今まで知らなかった…!」という方は、領収書を確認の上、役所に問い合わせてみてください。

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ファミケアの掲載記事およびコラムに関しては、当事者および専門家によって作成しておりますが、全ての方に当てはまる情報ではございません。投稿された情報の利用により生じた損害について、ファミケア運営元では責任を負いかねますので、あくまでもご家庭での判断のもと参考情報としてご利用ください。また、特定の施設や商品、サービスの利用を推奨するものではありません。

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この記事を書いた人

2018年生まれの長女は希少遺伝子疾患あり、てんかんもちの重度心身障がい児です。2015年生まれの長男、2020年生まれの次女、夫の5人家族。薬剤師として働きながら、Webライターとしても活動しています。

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