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療育を受けるには受給者証が必要?発行の流れや日数、取得のデメリットがあるかを解説!

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療育を受けてみたいと思っている方の中には

療育を受けるためには受給者証が必要?

受給者証が必要な場合、どうしたら発行してもらえる?

という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。障がい児育児に関しては、さまざまな制度があって難しいと感じることもありますよね。

そこでこの記事では、療育を受けるには受給者証が必要かどうかや受給者証の発行方法について解説します!

目次

療育とは

療育とは、障がいのある子どもの成長と発達を支援する取り組みです。障がいや特性による日常生活の困りごとを軽減し、対処する力を身に着けるために、子どもの発達段階に応じた指導を行います。

具体的には運動機能の獲得やコミュニケーション能力の向上、社会性なスキルなどを身に着けるための訓練、サポートなどです。

▼療育についてはこちらの記事でも詳しく解説しています

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療育を受ける方法

療育を受ける方法には大きく3通りあります。

1.障害児通所支援サービス

自治体が提供する支援制度で、児童発達支援や放課後等デイサービスなどが含まれます。

2.リハビリとしての療育

病院やクリニックで受ける理学療法、作業療法、言語療法などのリハビリです。医師の指示が必要で、健康保険が適用されます。

3.自費療育(民間サービス)

個別療育や習い事感覚で受けられる発達支援プログラムなどがある民間の療育サービスです。費用は全額負担となります。

療育を受けるのに受給者証が必要?

児童発達支援事業所や放課後デイサービスなどの障害児通所支援サービスを利用して療育を受ける場合には、通所受給者証が必要です。

受給者証がない場合に利用できる療育はある?

受給者証がない場合でも、リハビリとしての療育や自費療育の利用は可能です。

ライター おおや

例えば、療育センターでリハビリを受ける必要がある場合は医療保険を利用できます。筆者の子どももPT、STなどのリハビリを療育センターで受けており、医療保険を利用しています。自費療育は受給者証や医療保険が使用できないため費用は多くなる傾向ですが、より自由度の高いサービスを受けることができます。

では、ここからは「障害児通所支援サービスを利用したい」「受給者証はどうしたらもらえるの?」と疑問に思う方のために、通所受給者証の申請方法や発行の注意点について解説していきます。

通所受給者証とは

通所受給者証とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援サービスを利用するために必要な、お住いの市区町村から交付される証明書のことです。通所受給者証を取得すると、行政から助成を受けながら一部の自己負担金で障害児通所支援サービスを利用することができます。

通所受給者証の対象者は、身体や知的、精神に障がいのある子どもです。必ずしも病名の診断や手帳がなくても、医師の判断や自治体の判定によって必要と認められた場合に受給者証が交付されます。

▼通所受給者についてはこちらで詳しく解説しています

受給者証の上限日数とは

上限日数とは1ヶ月に福祉サービスを利用できる日数のことです。上限日数は通所受給者証に支給量の欄に記載されています。

通所受給者証の上限日数が記載されている欄
ライター おおや

こちらは筆者の娘の受給者証で、上限日数はひと月あたり23日です。我が家は、通所施設になるべく多く通いたい旨を伝え、週5日通えるように希望しました。

▼こちらに通所受給者証の上限日数について詳しく紹介しています。

通所受給者証の申請方法や発行の流れ

通所受給者証の申請方法と発行の流れは以下の通りです。

①市区町村の担当窓口に相談する

②必要であれば診断書・意見書を医師に書いてもらう

③希望する障害児通所支援施設へ見学に行く

④申請書類の作成と相談支援専門員との面談

⑤必要書類を市区町村に提出

⑥受給者証を受け取る

ライター おおや

市区町村によって申請方法や流れが多少変わりますので、まずは担当窓口に相談するのが確実です。利用したい事業所に相談支援専門員が在籍している場合、申請や更新などの手続きに関するサポートやアドバイスを受けられます。

▼通所受給者証の申請方法について詳しくはこちらの記事で解説しています。

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▼相談支援専門員についてはこちらの記事で解説しています。

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通所受給者証発行の注意点

通所受給者証の発行時は以下の点に注意が必要です。

  • 発行までに時間がかかる場合がありますので、早めの申請がおすすめです。
  • 上限日数を超えた利用はできないので、利用希望日に合わせて支給日数の希望を出しましょう。
  • 所得によって利用負担の上限額が異なります。予め確認しておくと安心です。
  • 通所受給者証は事業所の担当者に一度提出が必要な場合があります。発行されたら大切に保管しましょう。
  • 通所受給者証には有効期限が定められており、1年に1回更新が必要です。期限が切れると利用ができなくなるため更新手続きは忘れず無いようにしましょう

▼療育にかかる費用についてはこちらの記事で解説しています。

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通所受給者証の発行にデメリットはある?

通所受給者証の発行にデメリットはありません。しかし申請から発行までに必要な書類を集めたり、窓口に赴いたりと、手続き自体の負担があります。

ライター おおや

日々子どもの外来受診や医療的ケアをこなしながら、申請の手続きをすることは大変でしたが、いざ受給者証が発行されて、児童発達支援事業所に通園できている現在は、大変だったけど申請してよかったと思っています。

利用したい療育サービスによっては受給者証が必要!!

障害児通所支援サービスを利用したい場合は、通所受給者証の発行が必要です。発行までの手続きは多少の負担はありますが、療育の幅が広がることは子どもにとっても保護者にとってもメリットがたくさんあります。

また、受給者証がない場合にはリハビリとしての療育や、自費療育という選択肢もあります。ご家庭の状況に合わせてうまく利用できるといいですね!

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この記事を書いた人

元映像クリエイター。希少な染色体異常により沢山の病気を持った我が子を愛する母です。
大変だけど不幸ではない、なんとかなると思える社会にしたい!そんな気持ちで皆様に寄り添える記事を書きます。

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