有料道路でのETCの障害者割引の新規申請って何を持っていけばいいの?
オンラインで申請するときには何が必要?
ということを知りたい方向けに今回は、有料道路でのETC障害者割引の新規申請に必要な書類や申請方法をご紹介します。市区町村の担当窓口で申請する場合と、オンラインで申請する場合に分けていますので、利用したい方をご覧ください。
窓口で申請する場合
必要な書類
市区町村の窓口で有料道路でのETC障害者割引の新規申請をするために必要な書類は以下の通りです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- 車の割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- ETCカード
- 登録を希望する障害者割引の対象となる自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
窓口に障がい者本人が手続きしに行けない場合は、「委任状等代理人であることが確認できる書類」が必要です。忘れないようにしましょう。
また、割引が適用されるETCカードは原則、障がい者本人の名義のものが対象になります。障がい者本人が未成年の場合は、重度障害者であれば、特例として親権者または法定後見人名義のETCカードも割引対象になります。ただし、割引が適用されるのは障がい者本人が乗車している時に限りますので注意しましょう。
地域によっては、上記の書類以外にも必要なものがある可能性があるため、事前に担当窓口に確認しておくと安心ですよ。
申請方法
1.障害者割引の申請をする
市区町村の窓口でETC障害者割引の申請を行います。管轄は、身体障害者手帳や療育手帳を管理している市区町村の担当窓口です。「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」に必要事項を記入して提出し、窓口の担当者へ確認を受けましょう。
障害者割引の適用条件を満たしている場合は、有料道路で使うETC障害者割引の対象である旨のシールがもらえるため、身体障害者手帳の備考欄または、療育手帳の予備欄に貼るようにします。
ETC障害者割引に利用する車が自家用車の場合は、この時に自家用車の事前登録もあわせて行います。自家用車以外の車、例えば介護タクシーやレンタカーなどでETC障害者割引を利用する際には事前登録は不要です。
▼違う車でETC障害者割引を受ける場合はこちらの記事をご覧ください
2.ETCの利用申請をする
1で自動車の登録や割引申請をしたら、そのままETCの利用申請も同時に行いましょう。
手続きとしてはまず、ETCの利用申請に必要な事項を記入した申請書を市区町村の担当窓口に提出します。そうすると、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」の発行を受けることができます。発行を受けた証明書は、同時に渡される封筒に切手を貼った上、登録係に郵送するようにしましょう。
登録係に送る時は、同時にもらえる封筒を使ってポスト投函するだけでいいので、住所などを記入する必要はありません。
ETCの利用申請の登録が完了すると、ETCによる障害者割引の適用が可能になった日が記載された書面が届きます。
書面が届くまでの間はETCの障害者割引が適用されないかというと、そうではありません。ただし、割引を受けるには料金所の係員のいるレーンを通る必要があります。係員に身体障害者手帳または療育手帳の必要事項が記載された箇所とETCを提示すると、割引が適用されます。
オンラインで申請する場合
オンライン申請の対象者
オンラインで申請できる人は、自家用車の事前登録をした上でETCを利用する人です。オンライン申請時に障害者割引を受ける自家用車の登録をする必要があるため、自家用車以外の車でETC障害者割引を使用する場合はオンライン申請の対象外となります。
▼自家用車以外の車でETC障害者割引を受けたいの手続きはこちらの記事で確認ください
必要なもの
申請に必要となるものは以下の通りです。
- マイナンバーカード
- マイナポータルが利用できるスマートフォン(※パソコンでの申請はできません)
- マイナポータルアプリ
- 身体障害者手帳または療育手帳
- メールアドレス
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等
- ETCカード(障がい者本人名義のもの。障がい者本人が運転しない場合は保護者名義のもの)
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合)
- 割賦契約書またはリース契約書等(車検証上の所有者がローン会社の場合)
申請の対象となる障がい者が未成年、かつ本人が運転しない場合や車検証上の所有者が障がい者本人以外の場合は、住民票等も必要です。
障がい者本人が成年か未成年か、本人が運転するかどうかなどで必要なものは変わります。申請する前にあらかじめしっかり確認しておきましょう。
申請方法
1.オンライン申請をする
「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」にアクセスし、マイナンバーカードの認証や必要事項の入力などを行って申請します。申請完了から手続き完了までは少し時間がかかるので、有料道路を使う予定がある場合にはなるべく早めに申請することをおすすめします。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請
2.オンライン申請完了の通知を受けてシールを手帳に貼る
オンライン申請をすると、有料道路ETC割引登録係から障害者割引の対象者である旨が記載されたシールが自宅に届きます。障害者割引の利用者自身または登録者自身が、身体障害者手帳の備考欄または療育手帳の予備欄に貼っておきます。
ETC障害者割引の新規申請に必要な書類を揃えて正しく申請しよう
有料道路でのETC障害者割引を利用したい時に悩む必要書類。
手帳や書面など必要なものは数種類ありますが、申請者が未成年の場合は、「委任状等代理人であることが確認できる書類」が必要になることを忘れないようにしましょう。
また心配な人は、何が必要なのか市区町村の担当窓口に事前に確認しておくと安心ですよ。
有料道路でのETC障害者割引の申請方法は窓口で行う方法とオンラインで行う方法の2種類あります。ただし、オンラインで申請するには、自家用車の事前登録をした上でETCを利用する人が対象です。誰でもオンラインを利用できるわけではないので、注意しましょう。
申請書類を揃えるのに大変そうに感じる人もいるかもしれませんが、一度申請をしてしまえばあとは通知が届くのを待つだけです。障害者割引を受けるためにも、準備を頑張りましょう!
コメント