有料道路でのETCの障害者割引の利用ができると知ってましたか?実は対象者であれば、割引が適用されます。
そこで今回は、有料道路で使うETCの障害者割引の金額や対象者、申請方法、有効期限、オンライン申請の方法を実際に割引を利用しているママが解説します。
有料道路で使うETCの障害者割引の金額
有料道路で使うETCの障害者割引の金額は、ETC通常料金の半額です。
ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、支払額を10円単位で切り上げます。
有料道路で使うETCの障害者割引の対象者や対象条件
有料道路で使うETCの障害者割引では、対象の人や車の条件があります。
有料道路で使うETCの障害者割引の対象者は?
障がい者の方が自ら運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方が障害者割引の対象になります。
障がい者本人以外が運転し、障がい者の方が同乗する場合は、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で重度の障害のある方が障害者割引の対象となります。
この重度の障がいは各手帳に記載される旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第1種と同じなので、手帳にこの記載があれば対象です
有料道路で使うETCの障害者割引の対象の車は?
対象の車は、事前登録された自家用車以外の利用も対象です。対象のケースは主に以下のようなものがあります。
ETC利用の障害者割引が適用される対象ケース例
- タクシー
- 福祉有償運送
- レンタカー
- 知人の車や代車
2023年3月に有料道路における障害者割引制度が改正されたため、事前登録された自家用車以外も割引の対象となりました。
事前登録のない車の場合は、料金所で一時停止し、係員が身体障害者手帳または療育手帳、ETCカードを確認することで割引を適用してもらうことができます。
▼自家用車以外の車での割引についてはこちらの記事で詳しく紹介しています
有料道路で使うETCの障害者割引の有効期限
障害者手帳の割引の有効期限は、申請した日からその後の障害者の方の2回目の誕生日までです。新規申請または変更申請いずれも有効期限は同じです。期限までに更新手続きが必要です。
申請期限は2回目の誕生日までですが、更新手続きを市区町村の福祉担当窓口で行う場合、3週間前までが期限の窓口申請と証明書を受け取った後の更新手続きが必要です。また、オンラインの場合も事前登録にかかる審査が必要になるため、更新手続きには1ヵ月半〜2ヵ月程度の余裕を持ち、必ず期限の3週間前までには手続きをするようにしましょう。
有料道路で使うETCの障害者割引の新規申請方法
有料道路で使うETCの障害者割引の申請に必要なものや新規申請の流れを説明します。
有料道路で使うETCの障害者割引の申請に必要なもの
有料道路で使うETCの障害者割引の申請に必要なものは以下のものです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証)
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- 車の割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- ETCカード
- 登録を希望する障害者割引の対象となる自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
上記の他に窓口の手続きで障がい者本人が窓口に行けない場合は「委任状等代理人であることが確認できる書類」が必要になります。
また、ETCカードは障がい者本人名義のものが原則になっています。子どもの場合、対象者が未成年の重度障害者であれば、本人以外の人の運転による割引適用を受けることで特例として親権者または後見人名義のものも対象になります。この場合、本人の運転する際の割引とは併用できません。
地域によっては別の書類が必要になるケースもあるため、心配な場合は市区町村の担当窓口に事前に確認しておくと安心です。
有料道路で使うETCの障害者割引の新規申請の流れ
ETCで障害者割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録とETC利用申請が必要です。オンラインと市区町村の福祉担当窓口のどちらかで申請が可能です。また、オンライン申請にはマイナポータルの認証が必要になるため、注意しましょう。
市区町村窓口での申請方法
1.自動車の登録を含む割引申請をする
まずは自動車の登録を含む、障害者割引の申請をします。管轄しているのは、主に身体障害者手帳や療育手帳を管理している市区町村の担当窓口です。必要事項を記入した「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書」を提出し、窓口の担当者へ確認をうけます。
確認後に障害者割引の適用条件を満たしている場合は、身体障害者手帳の備考欄または、療育手帳の予備欄へ有料道路で使うETCの障害者割引の対象である旨のシールがもらえるため、手帳に貼ります。
また自動車を事前登録する場合は、自動車登録番号または車両番号、割引有効期限を記載したシールも身体障害者手帳または療育手帳に貼ります。
2.ETC利用申請をする
割引申請とは別に、ETCの利用申請も必要になります。ETCの利用申請は自動車登録の完了後に実施可能です。
ETC利用登録に必要な事項を記入した申請書を市区町村の窓口に提出し、「有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請証明書(登録係送付用)」の発行を受けます。発行を受けた証明書は、同時に渡される所定の封筒に切手を貼った上、登録係に郵送しましょう。
登録係の送付は、同時にもらえる封筒を使ってポスト投函すれば良いので、住所などを記載する必要はありません
登録が完了すると、ETCによる障害者割引の適用が可能になった日が書かれた書面が届きます。
書面が届くまでの間は障害者割引が適用されないかというと、そうではありません。
書面が届くまでの間は、料金所の係員のいるレーンで、身体障害者手帳または療育手帳の必要事項が記載された箇所とETCを提示すると、割引が適用されます。
オンラインでの申請方法
オンラインで申請できるのは、自家用車の事前登録が完了していてETCを利用する方が対象です。自家用車を登録をしない場合やETC利用登録をしない場合は対象外のため注意しましょう。
申請にはマイナンバーアプリとマイナンバーカードが必要です。また、未成年者が対象者の場合は住民票が別途必要になることがあります。
1.オンライン申請する
「有料道路における障害者割引制度のオンライン申請」より、オンライン申請を行います。マイナンバーカードの認証や必要事項の入力をして、申請が完了します。申請完了から手続き完了まではすぐに行われるわけではなく、少し時間がかかるため、注意しましょう。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請
2.オンライン申請完了の通知を受け取る
オンラインで申請したあとは、有料道路ETC割引登録係から障害者割引の対象者である旨が記載されたシールが送付されます。利用者自身または登録者が自分で身体障害者手帳または療育手帳に貼るようにしましょう。
市区町村の窓口やオンラインで申請して有料道路で使うETCの障害者割引を利用しよう
対象者であれば、有料道路で使うETCの障害者割引を受けることができます。割引金額は通常料金の半額です。
2023年3月に有料道路における障害者割引制度が改正され、自家用車1台以外にも、事前登録なしで、レンタカーやタクシーなどでも障害者割引が適用されるようになり、便利になりました。
申請には申請書類が必要がいくつか必要になりますが、オンラインでの新規申請も可能なので、思っているよりも簡単に手続きをすることができます。
また1度申請してしまえば、2度目の誕生日まで更新は必要ありません。
市区町村の窓口やオンラインで申請をして、有料道路で使うETCの障害者割引を利用しましょう。
▼ETC障害者割引の申請方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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