子どもの荷物が多いのに駐車できるスペースが目的地の近くになくて困っている…
一人で子どもの介助をしないといけないのに目的地の近くに駐車場がなくて移動が大変
障がいのある子どもと出かけたママ・パパの中で、このように出かけ先で駐車スペースが目的地の近くになく、困った経験はありませんか?そんなときは、駐車禁止等除外標章が利用できます。
今回は、駐車禁止等除外標章とは何かや交付の対象者、申請方法、申請に必要な書類、注意事項などを紹介します。
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病医療受給者などを持っている人で、駐車禁止等除外標章をまだ申請していない人は要チェック!
駐車禁止等除外標章とは
駐車禁止等除外標章とは、駐車禁止の場所でも車に掲げておけば駐車禁止の取締りの対象外になる標章のことです。
身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾病医療受給者などを持つ、歩行が困難な方を対象として公安委員会が交付します。
駐車禁止等除外標章には有効期間が定められています。有効期間は原則的に申請した日から3年となっているため、それ以上使用したい場合には更新手続きをすることが必要です。
駐車禁止等除外標章は県外や全国でも使える?
駐車禁止等除外標章は居住地に限らず都道府県をまたいで利用することもできます。しかし都道府県によって注意する点が異なる場合があるので、都道府県をまたいで利用する際は、事前に注意点やルールを確認しておきましょう。
駐車禁止等除外標章の交付対象者
駐車禁止等除外標章の交付対象者は、下記の基準に該当する方です。
- 以下の手帳を保有する方で、定められた等級の認定を受けている方
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 小児慢性特定疾病医療受給者証のうち、色素性乾皮症の認定を受けている方。
障害者手帳を保有していても、障がいの程度によっては認定されない場合もあるので注意が必要です!
駐車禁止等除外標章の申請方法
駐車禁止等除外標章の新規申請や更新手続きに必要な書類と申請方法を紹介します。
駐車禁止等除外標章の新規申請に必要な書類と申請方法
駐車禁止等除外標章の新規申請をする時は、以下の書類を持って居住地の警察署の交通課で手続きを行います。
新規申請に必要な書類
- 駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)
- 身体障害者手帳等
- 発行から3ヶ月以内の住民票の写し
地域によっては申請に係る車両の自動車検査証の写しが必要なところもあります。必要書類は居住地によって異なりますので、あらかじめ管轄の警察署に確認して用意しましょう。
駐車禁止等除外標章の更新手続きに必要な書類と申請方法
駐車禁止等除外標章の更新をする際は、有効期間内に警察署の交通課で手続きします。必要な書類は、新規申請時と同じです。
更新に必要な書類
- 駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)
- 身体障害者手帳等
- 発行から3ヶ月以内の住民票の写し
更新の際に必要な書類も居住地によって変わるため、あらかじめ確認しておきましょう。更新手続きは、有効期間の満了する2ヶ月前から可能です。
駐車禁止等除外標章を使用する際の注意事項
駐車禁止等除外標章の使用方法にはいくつか注意点があります。注意点を守って駐車禁止等除外標章を利用しましょう。
- 駐車禁止等除外標章は、車のフロントガラスの見やすい場所に提示する
- 駐車禁止等除外標章の対象となるのは交付を受けた障害者本人が使用中の車両に限られるため、他の人が使用している車には使用しない
- 駐車禁止区域に駐車する場合は他の交通の妨害とならないように駐車方法に注意する
- 駐車場代わりの駐車や長時間駐車は、取締りの対象になるので注意
- 近くに駐車場がある場合はできるだけ駐車場を利用するようにし、駐車禁止等除外標章の使用はなるべく控える
注意点について詳しくは居住地の警察署のホームページで調べたり、交付を受ける際に確認するなどして正しく利用しましょう。
駐車禁止等除外標章を申請し注意事項を守って利用しよう
駐車禁止の場所でも、車に掲げておけば駐車禁止の取締りの対象外となる駐車禁止等除外標章。
荷物が多く近くの駐車場が空いていないときや乗り降りするスペースがない場合など、障がいのある人が駐車する場所に困った時に利用することができると安心ですね。
申請する際は居住地の警察署に必要な書類を持って行き手続きします。
駐車禁止等除外標章を利用するには、いくつか注意点があります。それらの注意点を守って、駐車禁止等除外標章を利用しましょう。
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