有料道路のETC障害者割引は自家用車以外の乗り物でも使えるの?
福祉タクシーで移動したいけれど、有料道路のETC障害者割引は使えないの?
そんな疑問に答えるために、今回は有料道路のETC障害者割引は自家用車以外の乗り物でも使えるのかや有料道路のETC障害者割引を自家用車以外の乗り物で利用するときの手順を紹介します。
▼ETCの障害者割引についてはこちらの記事で詳しく解説しています
有料道路でのETC障害者割引は違う車でも使えるの?
有料道路でのETC障害者割引は、自家用車ではない違う車でも使用することができます。
2023年3月に有料道路における障害者割引制度が改正され、レンタカーやタクシーなどでも有料道路でのETC障害者割引が使用できるようになりました。車の事前登録は必要ありません。料金所で一時停止し、係員が身体障害者手帳または療育手帳、ETCカードを確認することで割引を適用することができます。
対象の乗り物を具体的にあげると、タクシーやレンタカー、友人等が所有する自動車、車検・修理時の代車、介護タクシーなどです。
【自家用車以外】有料道路のETC障害者割引の利用申請手順
自家用車以外で有料道路でのETC障害者割引を利用する場合には、まず申請をして承認を受けておく必要があります。ここでは申請手順を紹介します。自家用車以外での乗り物の場合は、事前登録の必要がないのがポイントです。
自家用車以外で有料道路でのETC障害者割引の申請に必要なもの
事前登録のない自家用車以外で有料道路でのETC障害者割引を申請するには、障害者手帳が必要です。障がい者本人が運転する場合、本人の運転免許証も必要になります。
手続きに必要な書類は変更になることもあるので、あらかじめ窓口に確認しておくと安心です。
【参照】有料道路における障がい者割引制度についてのご案内|NEXCO西日本
自家用車以外で有料道路でのETCの障害者割引を利用申請する流れ
1.市区町村の福祉担当窓口にて書類を申請する
申請書に必要事項を記入の上、各申請に必要となる書類を添えて、福祉担当窓口に提出します。
2.障害者割引を受けるためのシールを手帳に貼る
有料道路でのETC障害者割引の適用要件に満たしていると判断されると、シールをもらえます。そのシールを身体障害者手帳の備考欄または、療育手帳の予備欄へ、有料道路で使うETC障害者割引の対象である旨のシールを貼って完了です。
▼ETC障害者割引を受ける場合に必要な書類や申請方法についてはこちらの記事で解説しています
有料道路で実際にETCの障害者割引を受ける方法
事前登録のない乗り物以外でETCの障害者割引を受けたい場合は、料金所で一時停止をして係員の人に対応してもらいます。係員に身体障害者手帳または療育手帳、ETCカードを提示することで通ることができます。
停車せずに料金所を通ってしまうと、障害者割引が適用されないので注意しましょう。
有料道路でのETC障害者割引は自家用車以外でも利用できる
2023年3月に有料道路における障害者割引制度が改正され、自家用車以外でも、有料道路でのETC障害者割引を利用することができるようになりました。
利用できる乗り物は、レンタカーや友人等が所有する自動車、タクシー、福祉タクシー、車検・修理時の代車などです。
乗り物の事前登録は必要ありませんが、市区町村の福祉担当窓口での申請手続きは必要になります。申請に必要な書類を持って、福祉担当窓口に提出しましょう。適用要件に満たしていると判断されるとシールを貰えるので、身体障害者手帳や療育手帳に貼るようにします。
実際に自家用車以外の乗り物で料金所を通るときは、一時停止し、係員に手帳やETCカードを確認してもらうようにして割引してもらう必要があります。停止せずに通ってしまうと割引が適用されないので注意しましょう。
▼移動や旅行などで使える障害者割引をまとめたページはこちら
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