通所受給者証って何のために必要なの?
療育手帳と通所受給者証は何が違うの?
証明書を発行する必要がある時に、種類の多さに混乱してしまうことってありますよね。
今回は証明書の中でも、通所受給者証について紹介!通所受給者証とは何か、どんな内容が記載されているのか、療育手帳とは何が違うのかなどを解説します。
通者受給者証とは?
通所受給者証とは、障害児通所支援を利用するために住んでいる市区町村から交付される証明書のことです。
障害児通所支援とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの利用のことです。
通所受給者証を取得すると、行政から給付を受けながら、一部の自己負担で障害児通所支援のサービスを利用することができます。
通所受給者証がないと、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用はできないので、通所したい際は、通所受給者証の申請が必須になります。
通所受給者証に記載されている主な内容と見方
通所受給者証には、支給量、給付決定期間、支援の種類、負担上限月額などが記載されています。各項目がどのように決定され、どのように記載内容を見ればいいのかを説明します。
支給量
支給量は、1ヶ月に福祉サービスを利用できる上限日数を示したものです。
例えば、「14日/月」と記載があれば、1ヶ月に14日間、その福祉サービスを利用できるという意味となります。
また、複数の障害児通所支援を利用する場合は、すべてのサービスの利用日数の合計が支給量になります。
例えば、支給量が14日/月である場合、Aの事業所では5日間、Bの事業所では9日間利用することができます。
給付決定期間
給付決定期間の間、障害児通所支援のサービスを利用することが出来ます。この期間を過ぎてしまうと、障害児通所支援のサービスを受けられなくなってしまうため、更新が必要になります。
支援の種類
支援の種類は、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」といった、障害児通所支援の内容のことをいいます。
支援の種類に記載されている障害児通所支援のみ利用できます。
負担上限月額
負担上限月額とは、障害児通所支援の利用時に実費で負担する上限額です。障害児通所支援を支給量の範囲内で何度利用しても、通所受給者証に記載されている負担上限月額を超えての請求は発生しません。
場合によっては、イベント費用やおやつ費用など別途で費用が必要になることもありますが、基本的に負担上限月額を超えることはありません。
利用者負担の上限金額
原則として、総利用額のうち1割負担の料金で利用可能です。ただし、負担上限月額は世帯収入で決められています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(※所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※収入が概ね920万円以下の世帯が対象となります。
支給量の決まり方
支給量は、子どもや家族の状況や環境、医師の意見書、利用意向などをふまえて審査が行われた上で決定されます。
途中で「子どもの状態がいいので増やしたい」と希望する場合は、相談支援専門員や市区町村の支援課に相談してみると、再審査が行われ、必要に応じて検討してもらうことができます。
自治体によっても、支給量の上限は変わってくるので絶対に変更できるとは言い難いですが、支給量の変更を希望する方は相談してみると変えることができる可能性も高いです。
療育手帳との違いは?
療育手帳は、知的障害や知的障害の程度を証明する都道府県が発行しているもので、交通機関やその他お出かけ先などでの割引や、助成金制度、税金の軽減などで利用できます。
一方通所受給者証は、前述した通り、児童発達支援や放課後等デイサービスのような障害児通所支援を利用するために必要な許可証のようなもので、市区町村が発行しています。
障害児通所支援を利用しなければ、通所受給者証は必要なく、知的障害の証明書だけ必要ならば、療育手帳だけ発行すれば問題ありません。
通所受給者証を発行して障害児通所支援を利用しよう
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援を利用するのに必要な証明書である通所受給者証。
通所受給者証には支給量や給付決定期間、支援の種類、自己上限月額などが記載されています。
支給量の上限は自治体によっても違い、子どもや家庭の状況、医師の意見書などをもとに、決定されるものです。また支給量内であれば、何日でも障害児通所支援を利用することができます。
自己上限月額は、厚生労働省が定めた世帯収入によって変わってきます。何回、障害児通所支援を利用しても、実費が自己上限月を超えることはありません。
また知的障害の証明書である療育手帳とも用途が違うため、自分の子どもが通所受給者証と療育手帳どちらが必要なのか、それとも両方必要なのか、子どもの状況に合わせて申請してくださいね。
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